裁判で通用する報告書について

裁判で通用する報告書について

(1)裁判官を納得させる証拠が重要

民法上の不貞行為とは、夫婦間の貞操に違反する行為をいいます。夫婦の一方が第三者と肉体関係を持った場合、他方の配偶者の権利侵害となり、精神上の苦痛を慰謝する義務が生じます。独身同士のカップルではカップル以外と関係をもっても不貞の概念は存在しません。婚約中の間柄では、不貞行為となるか否かは状況によって変わってくるようです。夫婦関係破綻後の場合、不貞行為を理由に慰謝料請求は出来ないため異性との交際が夫婦別居前から開始していたことの調査が必要になります。

不貞行為による離婚訴訟や慰謝料請求訴訟では、裁判官を納得させるだけの証拠を示す必要があります。性交渉を行っている動画でしかも顔が鮮明に判別できるものであれば動かぬ証拠となりますが、それが撮れる状況はそう多くはありません。従って性交渉があったことについて合理的疑いの余地がない程度の心証を裁判官にもたせるだけの証拠が必要となります。つまり、性的関係性が推認でき且つ相手方の反論を許さないだけの正確な証拠を提示する必要があります。

(2)報告書の利用方法

探偵が浮気調査で収集した調査結果は、調査報告書としてご依頼者に提出します。この報告書は、対象者の行動を調査日ごとに時系列に記録したものを紙ベース(写真貼り付け)で小冊子に纏めたものです。希望があれば映像を編集してDVDにコピーします。実は、紙ベースの報告書に比べDVD映像の方が証拠能力は高いです。なぜなら言葉でいろいろ説明しなくても不貞行為が推認できるからです。

報告書を提供する際は、調査結果を犯罪行為や差別的取扱その他違法な行為に利用しない旨を誓約した「利用目的確認書」の交付をご依頼者より受けなければならないと「探偵業の業務の適正化の法律」で定められています。しかしながら、提供後はご依頼者がどういう場面でどのように使うかはご依頼者次第となります。不貞事実の確認、パートナー(夫、妻)や浮気相手への警告のほか離婚訴訟など裁判での証拠として利用される場合があります。裁判証拠として利用する場合は、証拠として通用する報告書にしておく必要があります。

(3)裁判で通用する報告書とは?

誤字・脱字がないことは勿論のこと正確に記述(住所、地名、駅名、店名、時刻など)する必要があります。不実記載が判明すれば証拠能力を失います。また、相手方の反論を受ける可能性がありそうな不正確な表現、違法な証拠収集を匂わせる記述がないことを事前にチェックし、あれば削除しておくことが肝要です。探偵社が作成する報告書の様式は裁判証拠を前提に作成されているはずですが、調査契約前に裁判証拠に使用する旨を事前に伝えておくことをお勧めします。証拠として提出する調査報告書や動画のDVD等はコピー複数(3つ以上)が必要となるようです。
以下に裁判証拠として通用する報告書の内容で重要なポイントを説明します。

1)客観的事実を時系列に記録

調査日ごとに対象者のその日の行動を示す写真や動画の静止画を添付し本文で説明を記述します。写真や動画は日付を表示させる必要があります。また、説明文についてはポイントを詳しく記述します。例えば、「周囲を見回して気をつけながら相手方住居に入った」とか「相手方住居に入った時とは違う服装等で出てきた」とか不貞を推定させるポイントを記述します。また、弁護士の話として「作成者として会社名や事務所名は記載しても調査員の氏名は記載しないほうが良い」とのこと。反対尋問で証人申請される恐れがあるからです。

2)鮮明な画像

報告書様式は、A4サイズで12ポイントの明朝体で横書きが標準となっています。
このサイズで写真を添付する場合、1ページに2枚程度が添付できます。写真から顔を拡大コピーする場合、画像が鮮明である必要があります。200万~600万画素程度の画素数があれば、問題なく拡大が可能です。使用するカメラは、昼間(高倍率光学ズーム)と夜間(暗視機能付)で使い分ける必要があります。夜間での撮影では光量が少ないため高感度仕様もしくは暗視機能でないと顔が判別できません。特に車輌内での男女の姿は、普通のカメラでは全く撮影できません。望遠機能のある暗視カメラが有効となりますが高額なので導入にはコストパフォーマンスを考慮する必要がありますね。

添付写真は、動画からのスナップショットが多くなります。また、動いている為欲しい画像(コマ)を切り出した場合にデータ量が少なくなり不鮮明になります。従って画素数が大きいビデオカメラが望まれます。また、撮影方法も顔はコマ数を多くする工夫が必要です。報告書は、家庭用のインクジェットプリンターで印刷することが多いと思われます。解像度は720~2,880dpi、スキャンで300~400dpi程度です。写真印刷のサイズから必要な画素数を選択して画像編集する必要があります。

裁判で証拠として有用なDVDですが、ブルーレイのような高解像度規格は裁判所内の再生装置では再生できない可能性があります。DVDを証拠として提出する場合は、管轄の裁判所で再生可能な規格は何かを確認しておく必要があります。ハイビジョンデータをDVDにコピーする際、ビデオカメラの種類によっては日付が表示されない場合がありますので留意が必要です。また、デジタル映像ファイルの拡張子には多くの種類があり所望のDVD規格にコピーするために拡張子変換する必要が出てくる場合もありますが、市販の変換ソフトで対応が可能です。

3)収集する証拠

裁判官を納得させる証拠にどのようなものがあるか、以下に列挙します。
  
性交渉そのものの写真、動画や音声は、探偵が収集できる条件は限定的です。例えば、自宅(一方のパートナーの留守時)、車輌利用の場合などです。性交渉に関係する内容のメール、手紙および裸体写真やベッド上の写真は、スマートフォン内に隠し持っているケースです。パートナーが入浴中などにスマホを閲覧すれば出てくる可能性があります。ラブホテル、旅館、相手方住居への出入りについての写真、動画は、探偵で収集可能な証拠になります。以下にポイントを列挙します。

ラブホテルに入った時と出た時の写真、動画、男女両名の顔が識別できること。出入り口であることがわかる建物の全景若しくは看板等の写真、動画が必要になります。旅館、相手方住居の場合は、入ってから出てくるまでの時間の記録が必須です。性交渉があったと推定できます。また、女性の服装やアクセサリーの変化は、性交渉のため服を脱いだことの推定が可能となります。

対象の男女を尾行する際、相手方住居に行くまでのコンビニ等での買物(コンドーム)をする写真や動画は性交渉を推定させます。また、手を繫いだり、腕を組む等の行為についての写真、動画は、親密交際の程度が推定できます。最後に、1回だけでは屁理屈で反論される可能性があるため複数回の証拠が必要です。

4)違法な証拠収集を想起させる文言は削除

探偵が問われる違法な証拠収集方法とは、他人が看守する住居への侵入や建造物侵入罪、不安や迷惑を覚えさせる仕方で他人に付きまとって尾行する軽犯罪法違反があります。また、GPS装置を他人の車輌への装着することを処罰する法律はないものの調査をすればプライバシーの侵害による民法上の慰謝料請求の対象となります。これらは、調査の過程で起こり得ることです。防犯カメラの位置の確認等状況判断よく対応し対象者にばれないよう秘匿性を維持して調査していますので検挙される可能性は少ないです。しかしながら、これらの犯罪を想起させるような記述や写真を間違って掲載した場合、証拠不採用となります。

つまり、ラブホテルや相手方住居の場所特定にGPSを利用したとか、写真や動画内に○○マンション敷地内で撮影ていると分かるような部分があれば違法な方法で取得した証拠と想起させるため削除しておく必要があります。また、夫の浮気調査であればGPS装置の夫の車輌への装着はその妻にしてもらうのが適切です。車輌は夫婦の共有財産であり妻が装着して調査しても法律上は違法ではありません。位置情報は妻から入手したとか別の表現(尾行中の先行班からの情報により等)を使うのが望ましいです。調査契約書にその旨(妻が装着する)と記載しておけば問題ないと思います。

(4)まとめ

裁判に通用する証拠・報告書について記述しましたが、重要なことは証拠として採用され裁判官を納得させることが出来るかです。提出前に不実記載や犯罪を想起させるような文言がないことをチェックし、最終的には弁護士さんの監修を経て提出されるのが理想です。また、画像に写る顔が誰のものか判別できる程度の鮮明さが必要です。証拠撮りのカメラは、秘匿性を考慮し偽装された超小型ものから高倍率(光学系)のビデオカメラなど場面に合わせて使い分けされます。夜間でも鮮明に顔が判別できる暗視機能付き特殊カメラの導入など撮影機材を高度化しておく必要があります。超小型カメラは、解像度が低いものがありますのでスナップショット時には画素数に注意が必要です。

証拠として提出される報告書に添付の写真は鮮明さが要求されます。保有するプリンターで最高の鮮明さを出すための画像データ(ピクセル数)とプリントサイズおよび用紙材質の関係を把握しそれに必要な画素数を持つカメラを選択するのが理想です。探偵社の事情もありますので現在保有のカメラとプリンターでどの程度まで鮮明に印刷できるか確認しておくことが重要です。また、フリーの動画編集ソフトは編集速度を速めるためデータを劣化させますので可能な限りデータ劣化のない市販ソフトを導入することをお勧めします。

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