調査活動とポリシー

 

  • 探偵業務と違法性

探偵業務の特徴は、個人のプライバシーを収集することにあります。例えば、公簿取得などによる住所地、生年月日の確認、勤務先や学歴などのプライバシーを調べる「身上調査」、尾行や張込みにより調査対象者の行動を調査する「浮気調査」、「素行調査」があります。

これらの調査過程で対象者のプライバシーや平穏な生活を害する恐れが出てきます。公簿取得時に本人なりすました場合の「有印私文書偽造同行使」、尾行や張込みでは、他人の看守している建物や敷地に無許可で立ち入る「住居侵入罪」(刑法130条)、不安若しくは迷惑を覚えさせる仕方で他人にしつこくつきまとって尾行する「付きまとい行為」(軽犯罪法第1条)、GPS発信機を他人の車輌に装着する「プライバシーの侵害」など刑法に抵触する可能性が少なからずあります。平成28年3月に迷惑防止条例が改正され「ストーカー対策、DV対策」が強化され、嫌がらせ行為の禁止として執拗に反復する行為は処罰され、懲役6ヶ月、50万円以下の罰金が科されます。

当社では、調査手法の研鑽や調査機材の導入により、「違法な調査」となるような事態を避けると共に、そのような事態に陥りそうな状況では調査を切り上げます。例えば、所在地あるいは連絡先の調査(所在調査)がストーカー犯罪に加担することが無い様、ご依頼者との電話や面談時に詳しくお話をお聞きした上で問題ないと判断できた場合にお引き受け致します。また、調査の途中で犯罪性を感じた場合は、調査を打ち切らせて頂いております。また、契約の際、提供する情報を犯罪などに利用しない旨の誓約書を提出頂いております。(探偵業の業務の適正化に関する法律 第8条)

「浮気調査」では、調査対象者の「尾行」、「張込み」は不貞行為の証拠を収集する上では必須となります。当社では、事前の調査を十分に行って行動パターンを把握し現場に長時間、張り込むことは致しません。監視カメラや望遠カメラを駆使して対象者を監視します。対象者が警戒行動をとっている場合、単独では深追いすることはありません。平成29年3月、GPS発信機の車輌への装着による捜査に関して、令状なしのGPS捜査は「プライバシーの侵害」で違法と決定され被疑者が無罪となる判例が出ています。GPS調査は対象者の所在地を確認する上で極めて有効な機材です。ご依頼者の了承を得た上でご依頼人様に装着をお願いして対応しております。

公道上における尾行や写真撮影、公道上又は所有者、管理者から許可を得た建物や敷地内からの張込みや写真撮影について、相手に不安や迷惑を覚えさせる方法でない限り、正当な業務として認められています。当社では、毎年、探偵業協会主催の研修会に参加し県警察本部殿のご指導の下、違法な調査にならないよう心がけております。

  • 秘密の保持

調査の依頼時や調査の過程で得られたご依頼人や調査対象者のプライバシー情報は、当社内で一括管理され調査終了時に焼却させて頂いており外部に漏れることは一切ございません。また、個人情報保護法を遵守しご依頼者様の個人情報はご依頼者様の許可なく目的外の使用や第三者に提示することは一切ございません。

探偵業務は「対象者に発覚しない」ことが最も重要なポイントになります。例えば、調査の過程で調査対象者に発覚し、ぴたりと不貞行為が止まりその後の調査がストップしてしまい、調査終了に至るケースがあります。また、張り込み中に警察に通報され駆けつけた警察官に職務質問を受け挙句の果てに警察署に連行され自分の素性や、依頼者の名前を暴露してしまった探偵社も報告されています。

当社では、例えどのような状況に陥っても「対象者の秘密」は漏らさないこと、これが当社の基本的な方針です。そのような状況に陥った場合を想定し、無難に切り抜ける訓練を実施しておりこれが、ご依頼者様の信頼と安心感に繋がるものと自負しております。

  • お約束事項

当社のポリーシーを「お約束事項」として以下に列挙させて頂きます。

  1. ご相談・お見積もりは全て無料にて行っております。
  2. 無料相談からその日のうちに契約に結びつけるような強引な営業活動や契約の強要は致しません。
  3. ご相談からご契約、調査、調査終了までを一貫した担当責任者を従事させ、速やかなご連絡を心掛けます。
  4. 相談時にはお客様と納得いくまで協議し調査方法、調査料金、調査経費、支払い方法、成功報酬等の有無を決定させて頂きますので、契約後の追加費用の請求は一切致しません。(経費は実費請求)
  5. 調査契約時には必ず契約書を取り交わし、お客様へ控えをお渡し致します。
    ※この際、契約書記載の重要事項説明書、契約事項の内容をご説明させて頂きますのでご確認下さい。
    「探偵業の業務の適正化に関する法律」第8条:
    探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結する時は、あらかじめ当該依頼者に対し、重要事項説明書、契約条項等(探偵業者の称号、守秘義務、対価、作成資料の利用目的および処分方法、契約金額の概算値および支払時期、契約解除に関する事項等)を書面をもって交付し説明しなければならない。
  6. 原則、早朝料金・特急料金・機材使用料等は一切頂きません。
    ※全て調査料金内に含まれております。
  7. 契約終了後、契約金もしくは着手金が確認出来た時点で調査着手致します。
    調査内容にも異なりますが、調査の中間報告は定期的に行います。
  8. 調査終了後、速やかに調査報告書とビデオテープ・写真等をまとめ提出させて頂きます。
    調査報告書作成費等は全て調査料金内に含まれております。(経費は実費請求)
  9. 調査完了後も継続的にご相談・アドバイス等を無料にて行います。
  10. どのような状況に陥ってもご依頼人様の秘密がもれることは致しません。
    ※報告書等の情報はご依頼者様から保管の依頼が無い限り、調査完了後に破棄致します。

実費経費とは・・・

調査時に発生した契約金額以外の費用を指します。主に交通費(電車、バス、タクシー、飛行機の料金・有料道路の通行料金)、車輌等の燃油費、有料駐車など。但し、飛行機料金・宿泊費用・レンタカーの賃借料は、事前に承諾を得たものを請求致します。

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